介護保険負担限度額認定について

老健施設には減免制度があり、該当される方は「食費」「居住費」の利用者負担が軽減されます。

下記条件ごとに料金が定めれておりますので、申請につきましては市区町村にお問い合わせください。限度額認定証を提示されない場合は、通常の料金となりますので、お持ちの方は受付にご提示ください。

居住費(療養室の利用費)の限度額(1日あたり)

  • 従来型個室:1,700円
  • 多床室:450円

※認定証に記載されている居住費の負担限度額が、1日にお支払いただく居住費の上限となります。

利用者負担限度段階 従来型個室 多床室
第1段階 ①生活保護を受けている人

②市町村民税世帯非課税で、老齢福祉年金を受給している人

490円 0円
第2段階 市町村民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額が年額80万円以下で他の収入が無い人 490円 370円
第3段階 市町村民税世帯非課税で、第1・2段階以外の人 1,310円 370円
第4段階 第1〜3段階以外の人 1,700円 450円

食費の限度額(1日あたり)

※認定証に記載されている食費の負担限度額が、1日にお支払いただく食費の上限となります。

利用者負担限度段階 食費
第1段階 ①生活保護を受けている人

②市町村民税世帯非課税で、老齢福祉年金を受給している人

300円
第2段階 市町村民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額が年額80万円以下で他の収入が無い人 390円
第3段階 市町村民税世帯非課税で、第1・2段階以外の人 650円
第4段階 第1〜3段階以外の人 1,670円